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相続税申告サービス

突然の相続で、「何から始めればいいのか」「相続税がかかるのか分からない」という方も少なくありません。

アップ会計では、相続財産の確認・評価から相続税額の計算、申告書の作成・提出まで、相続税申告を一貫してサポートします。

財産を一つひとつ丁寧に確認し、利用できる特例や評価方法を検討。書面添付制度も活用し、申告内容やその根拠をしっかり説明できる相続税申告を大切にしています。

こんなお悩みはありませんか?

相続税申告でよくいただくご相談

相続税の申告は、多くの方にとって初めての経験です。
「こんなことを相談してもいいのかな」と思うことでも、まずは今の状況をお聞かせください。

  • 相続税がかかるのか、申告が必要なのか分からない
  • 何から手をつければよいか分からず、申告期限が心配
  • 相続財産に土地や株式があり、どのように評価するのか分からない
  • 遺産の分け方によって相続税がどう変わるのか知りたい
  • 自分で申告することに不安があり、税務調査も心配
  • 二次相続まで考えて、どのように財産を分けるべきか検討したい

相続税がかかるかどうか分からない段階でも、ご相談いただけます。

お気軽にお問い合わせください。

なぜ相続税申告は、税理士に相談した方がよいのか?

どこまでが相続財産?何を差し引ける?判断に迷うことが少なくありません

相続税申告では、まず相続税の対象となる財産と、差し引くことができる債務などを正しく把握することが大切です。

預貯金や不動産など分かりやすい財産だけでなく、生命保険金、過去の贈与、家族名義の預金など、相続税の計算に含めるべきか判断が必要になるものがあります。一方で、借入金や未払金など、相続財産から差し引くことができる債務についても確認が必要です。

さらに、専門的知識が必要な土地の評価については、評価方法や適用できる特例によって税額が変わります。

「何を申告するのか」「いくらで評価するのか」「何を差し引けるのか」を一つひとつ確認することが、財産の計上漏れや過大な申告を防ぎ、適正な相続税申告につながります。

アップ会計が選ばれる3つの理由

01
財産を丁寧に評価し、相続税の負担を少しでも抑える

相続財産の中でも、特に土地の評価は専門性が高く、土地の形状や利用状況などによって評価額が変わることがあります。

アップ会計では、土地ごとの状況を丁寧に確認し、評価額を減額できる要素がないかを一つひとつ検討します。また、小規模宅地等の特例など、適用できる特例についても確認し、相続税額への影響を検討します。

適正な評価を大前提に、評価減や特例の適用を丁寧に検討することで、相続税の負担を少しでも抑えられるような申告に努めています。

02
節税も、円満な相続も考えた遺産分割を

「できるだけ相続税を抑えたい」「相続人間で平等に分けたい」「不動産の取得する人を決めたい」など、財産の分け方に対する考え方やご希望はご家族によって異なります。

アップ会計では、まずお客様のご希望をお聞きしたうえで、遺産の分け方によって相続税額がどのように変わるのかを比較し、節税も考慮した遺産分割案のご提案も行います。

また、将来二次相続が想定される場合には、今回の相続と二次相続を合わせた税額シミュレーションも行い、目先の相続税だけでなく将来の税負担も踏まえて検討します。

ご家族のご希望や円満な相続を大切にしながら、納得できる遺産分割を税務の面からサポートします。

03
書面添付制度を活用し、申告後の安心につなげる

アップ会計では、相続税申告に「書面添付制度」を活用しています。

申告書を提出する際に、税理士がどのような資料を確認し、どのような検討・判断を行ったのかを記載した書面を添付することで、申告内容とその根拠を税務署にしっかりと伝えます。
これにより、税務署が申告内容を確認する際にも、申告書の数字だけでは分からない判断の根拠まで説明することができ、税務調査への備えにもつながります。

申告して終わりではなく、その後まで見据えた、安心できる相続税申告を行います。

書面添付制度とは

申告内容とその根拠を、税務署にしっかりと伝える制度です

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき、税理士が申告書を作成する際に、どのような資料を確認し、どのような検討を行ったのかを記載した書面を添付する制度です。
申告書の数字だけでは分からない、財産の確認状況や評価の考え方、金額算定の根拠などをあらかじめ税務署に伝えることで、申告内容をより詳しく説明することができます。
また、書面添付を行った申告について税務署が調査の必要性を検討する場合には、原則として税務調査の通知前に、税理士が申告内容について説明する「意見聴取」の機会が設けられます。この意見聴取によって税務署の疑問点が解消されれば、実地の税務調査に至らない場合もあります。

お気軽にお問い合わせください。

相続税申告の流れ

ご相談から申告・納税まで、しっかりサポートします

STEP.1 初回相談・お見積り

ご家族の構成、相続財産の概要、遺産分割の状況などをお伺いします。

相続税申告が必要となる可能性や今後必要となる手続きについてご説明し、申告業務をご依頼いただく場合の料金についてご案内します。

STEP.2 ご契約・必要資料のご案内

ご契約後、相続税申告に必要となる戸籍、預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの資料をご案内します。

「何を準備すればよいか分からない」という場合も、必要書類をお渡しします。

STEP.3 相続財産の確認・評価

お預かりした資料をもとに、相続財産や債務などを確認します。

土地や株式などについては必要な評価を行い、小規模宅地等の特例など、利用できる制度についても検討します。

STEP.4 遺産分割による税額のご説明

遺産分割が確定していない場合には、財産の分け方によって相続税額がどのように変わるのかを税務の観点からご説明します。

今回の相続だけでなく、必要に応じて二次相続への影響についてもご説明します。

※相続人間で紛争がある場合など、法律上の代理・交渉が必要となる業務については弁護士等との連携をご案内します。

STEP.5 申告書作成・内容のご説明と納税のご案内

財産評価や遺産分割の内容をもとに、相続税申告書を作成します。

完成した申告書の内容をご説明し、ご確認いただいたうえで、必要な書類への押印をお願いします。

あわせて、相続税の納税額や納付期限、納税方法についてもご案内し、申告・納税に向けた最終確認を行います。

STEP.6 申告書提出・申告後のサポート

完成した相続税申告書を税務署へ提出します。

申告書の控えを受領後、申告書や財産評価に関する資料などをまとめた申告ファイル一式をお送りします。

申告後についても、税務署から問い合わせなどがあった場合には内容を確認して対応します。

また、必要に応じて、二次相続や今後の相続対策についてのご相談も承ります。

料金プラン

相続税申告の料金は、遺産総額だけでなく、土地の数や非上場株式の有無、相続人の人数などによって異なります。
財産の概要を確認したうえで、料金のお見積りをご提示させていただきます。

相続税申告報酬

基本報酬
遺産総額 報酬額
~1億円未満 ¥300,000
~¥550,000    
1億円以上       別途お見積
加算報酬
土地(1利用区分につき) ¥60,000
非上場株式(1社につき) ¥150,000

相続人が複数の場合

(2名以上の場合)

上記基本報酬×10% 
×(相続人の数-1)
その他報酬
ご依頼日が申告期限より
3カ月以内の場合
別途報酬総額の20% 
~50%がかかります

(税抜価格)

よくある質問

Q.相続税がかかるかどうか分かりません。相談してもよいですか?

A.もちろんです。 相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に原則として申告・納税が必要になります。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。財産の内容によって判断が必要になることもありますので、申告が必要か分からない段階からご相談ください。

Q.申告期限はいつまでですか?

A.原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告だけでなく、納税も同じ期限となります。

Q.遺産分割がまだ決まっていなくても相談できますか?

A.はい、ご相談いただけます。 ただし、遺産分割が決まっていなくても相続税の申告期限が延長されるわけではありません。また、未分割の場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用にも影響するため、早めのご相談をおすすめします。

Q.相続税申告を税理士に依頼すると、税額が変わることがありますか?

A.財産の把握や評価、適用できる特例などによって、計算結果が変わることはあります。 特に土地など評価に専門的な判断が必要な財産がある場合には、その内容を確認したうえで適切に評価することが重要です。

Q.申告期限が近いのですが、対応できますか?

A. まずは現在の状況をお聞かせください。 相続財産の内容や申告期限までの日数によって対応が異なりますので、期限が近い場合にはできるだけ早めにご相談ください。

Q.二次相続についても相談できますか?

A. はい。 今回の相続税だけでなく、その後に配偶者からお子様などへ財産を引き継ぐ二次相続についても、税負担への影響を確認しながらご相談いただけます。

Q.亡くなった人の確定申告(準確定申告)も依頼できますか?

A.はい、ご依頼いただけます。亡くなった方の所得状況によっては、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について確定申告(準確定申告)が必要となり、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する必要があります。準確定申告の報酬については、別途お見積りさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

スタッフ紹介

税理士

小原 朋之/こはら ともゆき

所属 名古屋税理士会
生年月日 1976年4月生まれ
おひつじ座 O型
出身地 名古屋市出身

相続への不安に寄り添い、分かりやすく、丁寧に申告までサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。

相続コンサルタント

田中 陽平/たなか ようへい

生年月日 1978年4月生まれ
おひつじ座 B型
出身地 半田市出身 東海市在住
出身校 半田高校卒、南山大学経営学部卒

相続税申告を数多く取り扱ってきた経験を活かし、お客様のお悩みを解消します。任せて良かったと思っていただけるよう全力でサポートします。

事務所概要

事務所名 アップ会計事務所(小原朋之税理士事務所)
所在地 〒458-0004 名古屋市緑区乗鞍1-401-4
TEL 052-848-9737
FAX 052-848-9738
MAIL [email protected]
URL https://upmg.jp/

アクセス

 

アップ会計事務所

〒458-0004 名古屋市緑区乗鞍1丁目401番地4

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