Q.相続税がかかるかどうか分かりません。相談してもよいですか?
A.もちろんです。 相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に原則として申告・納税が必要になります。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。財産の内容によって判断が必要になることもありますので、申告が必要か分からない段階からご相談ください。
Q.申告期限はいつまでですか?
A.原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告だけでなく、納税も同じ期限となります。
Q.遺産分割がまだ決まっていなくても相談できますか?
A.はい、ご相談いただけます。 ただし、遺産分割が決まっていなくても相続税の申告期限が延長されるわけではありません。また、未分割の場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用にも影響するため、早めのご相談をおすすめします。
Q.相続税申告を税理士に依頼すると、税額が変わることがありますか?
A.財産の把握や評価、適用できる特例などによって、計算結果が変わることはあります。 特に土地など評価に専門的な判断が必要な財産がある場合には、その内容を確認したうえで適切に評価することが重要です。
Q.申告期限が近いのですが、対応できますか?
A. まずは現在の状況をお聞かせください。 相続財産の内容や申告期限までの日数によって対応が異なりますので、期限が近い場合にはできるだけ早めにご相談ください。
Q.二次相続についても相談できますか?
A. はい。 今回の相続税だけでなく、その後に配偶者からお子様などへ財産を引き継ぐ二次相続についても、税負担への影響を確認しながらご相談いただけます。
Q.亡くなった人の確定申告(準確定申告)も依頼できますか?
A.はい、ご依頼いただけます。亡くなった方の所得状況によっては、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について確定申告(準確定申告)が必要となり、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する必要があります。準確定申告の報酬については、別途お見積りさせていただきます。