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6月29日から持続化給付金の対象者が拡大しました。【申請受付終了】

6月29日から持続化給付金の対象者が拡大しました。
 
①2020年1月~3月の間に創業した事業者
②主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
このうち①の「2020年1月~3月の間に創業した事業者」については、「創業月から対象月までの各月の収入額」を確認するため、「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要になります。
 
具体的には「持続化給付金に係る収入等申立書」という様式が用意されており、税理士の署名又は記名押印、事務所名称、事務所住所、税理士登録番号を記載する欄が設けられています。
 
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