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国税庁が電子帳簿保存法の「お問合せの多いご質問」を公開

国税庁は、来年1月から適用される改正電子帳簿保存法について、「お問合せの多いご質問」を公開しました。

例えば、以下のようなQ&Aが追加されています。

補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

詳しくはこちらから

【PDF】国税庁「お問合せの多いご質問(令和3年 11 月) 」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

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