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特別受益とは?生前贈与がある場合の遺産分割と相続税の注意点

相続人の中に、被相続人から生前にまとまった贈与を受けていた人がいる場合、その贈与を考慮せずに遺産を分けると、相続人間で不公平が生じることがあります。

そこで民法では、一定の生前贈与や遺贈を「特別受益」として、遺産分割の際に考慮する仕組みが設けられています。

 

特別受益は相続財産に持ち戻して計算

相続人が被相続人から、遺贈や婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を受けていた場合、その利益は特別受益となることがあります。

特別受益がある場合、その価額を相続財産に加えて相続分を計算し、特別受益を受けた相続人については、その相続分から贈与や遺贈の額を差し引きます。これを「特別受益の持戻し」といいます。

ただし、被相続人が持戻しをしなくてもよいという意思を示していた場合には、その意思が尊重されます。

また、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈または贈与があった場合には、原則として持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

 

どのような生前贈与が特別受益になる?

例えば、子どもの結婚に際して、新生活のためにまとまった金銭を贈与した場合や、住宅購入資金を援助した場合などは、特別受益に該当する可能性があります。

一方、通常の生活費や学費など、扶養義務の範囲内と考えられるものは、一般的には特別受益には該当しません。

なお、住宅取得資金の贈与について贈与税の非課税制度を利用していたとしても、税金が非課税になることと、民法上の特別受益に該当するかどうかは別の問題です。

 

生命保険金は原則として特別受益にならない

被相続人の死亡によって相続人が受け取る生命保険金は、原則として保険金受取人固有の財産となるため、特別受益の持戻しの対象にはなりません。

ただし、保険金の額や遺産総額、相続人それぞれの状況などから、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて考慮されることがあります。

 

遺産分割が決まっていない場合は?

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告期限が延びるわけではありません。

未分割の場合には、民法に規定する相続分等に従って財産を取得したものとして相続税を計算し、申告・納税します。

特別受益がある場合には、その特別受益を持ち戻して具体的な相続分を計算するケースがあります。

一方、遺産分割協議がまとまった場合には、相続人全員の合意により遺産を分割することができます。

 

特別受益と相続税の「生前贈与加算」は別の制度

特に注意したいのが、民法上の「特別受益」と相続税の「生前贈与加算」は別の制度だという点です。

相続税では、暦年課税による一定の生前贈与について、相続税の計算上、贈与財産を相続財産に加算する制度があります。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、加算対象期間が従来の3年から7年へ段階的に延長されています。

一方、特別受益には相続税の生前贈与加算のような「7年」という期間制限はありません。

ただし、過去の贈与がすべて持戻しの対象になるわけではなく、その贈与が婚姻・養子縁組のための贈与や、生計の資本としての贈与など、特別受益に該当するかどうかを確認する必要があります。

 

まとめ|生前贈与がある場合は特別受益も確認を

相続人の中に、生前に住宅購入資金などのまとまった贈与を受けた人がいる場合には、遺産分割の際に特別受益として考慮する必要があるかを確認することが大切です。

また、特別受益と相続税の生前贈与加算ではルールが異なります。

「誰が、いつ、どのような目的で贈与を受けたのか」を整理し、遺産分割と相続税の両面から確認することが、円滑な相続につながります。

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