blog

相続税の障害者控除とは?控除額の計算方法や扶養義務者への適用を解説

相続人に障害のある方がいる場合、相続税の負担を軽減できる「障害者控除」という制度があります。

この制度は、将来の生活費や介護費用などへの配慮から設けられたもので、一定の要件を満たす場合には、相続税額から一定の金額を差し引くことができます。

今回は、相続税の障害者控除の計算方法や扶養義務者への適用、過去に控除を受けた場合の注意点について解説します。

 

相続税の障害者控除とは?

相続税の障害者控除は、相続や遺贈によって財産を取得した法定相続人が、相続開始時に85歳未満の障害者である場合など、一定の要件を満たすと適用できる制度です。

控除額は、満85歳になるまでの年数に応じて、次のように計算します。

  • 一般障害者:1年につき10万円

  • 特別障害者:1年につき20万円

なお、85歳になるまでの年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。

例えば、40歳の子が父親の財産を相続し、一般障害者に該当する場合は、次のようになります。

10万円 ×(85歳-40歳)=450万円

この場合、最大450万円を相続税額から控除できます。

 

控除しきれない金額は扶養義務者からも控除できる

障害者控除額が障害者本人の相続税額を上回る場合には、控除しきれなかった金額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

扶養義務者には、配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の方が該当します。

例えば、先ほどの例で障害者控除額が450万円、子の相続税額が300万円だった場合、控除しきれない150万円は、扶養義務者に該当する母親や兄弟姉妹などの相続税額から控除できる場合があります。

このように、障害者本人だけでなく、家族の相続税負担を軽減できることも、この制度の特徴です。

 

過去に障害者控除を受けていた場合は?

障害者控除は、過去の相続で適用を受けたことがある場合、今回の相続で受けられる控除額が制限されることがあります。

具体的には、障害者本人や扶養義務者が過去に受けた控除額を考慮して、今回適用できる金額を計算します。

また、前回の相続では一般障害者だった方が、今回の相続では特別障害者に該当する場合など、障害の程度が変わっているときには、計算方法が異なります。

そのため、過去に障害者控除を受けたことがある場合には、以前の適用状況や障害の区分を確認することが大切です。

 

障害者控除の適用履歴はどうやって確認する?

障害者控除を適用する際には、過去の相続で障害者本人や扶養義務者が控除を受けていないかを確認する必要があります。

以前の相続税申告書の控えが残っている場合には、申告内容から適用履歴を確認できます。

また、過去の相続で相続税が発生していなかった場合には、障害者控除を実際に使用していない可能性があります。

障害の程度が過去と異なる場合には、当時の障害者手帳や認定記録などを確認することも必要です。手元の資料で確認できないときは、関係する自治体などに記録の確認方法を問い合わせることになります。

なお、障害に関する情報は特に慎重な取扱いが求められる個人情報です。障害者の代理人が取得する場合には、本人の同意や適切な手続きを踏まえ、必要な範囲で確認することが大切です。

 

まとめ|相続税の障害者控除は過去の適用状況も確認を

相続税の障害者控除は、85歳になるまでの年数に応じて相続税額を軽減できる制度です。

障害者本人の相続税額から控除しきれない場合には、扶養義務者の相続税額から控除できることもあります。

ただし、過去に障害者控除を受けていた場合や、障害の程度が変わっている場合には、控除額の計算に注意が必要です。

相続税申告の際には、障害者控除の適用要件や過去の利用履歴を確認し、適用できる控除を見落とさないことが大切です。

相続税申告サービスについて詳しく見る

TOP