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代償分割とは?不動産を相続するときの方法や相続税の計算を解説

相続財産に自宅などの不動産がある場合、相続人の間で均等に分けることが難しいことがあります。

特に、相続後も親の自宅に住み続ける人がいる場合、不動産を複数の相続人で共有すると、将来の売却や建替えなどの際に共有者との調整が必要となり、所有関係が複雑になることがあります。

このような分割しにくい財産を相続するときに利用される方法の一つが「代償分割」です。

 

代償分割とは?

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭などを支払う遺産分割の方法です。

例えば、相続人が兄と弟の2人で、兄が親の自宅を引き継ぐ場合、兄が自宅を単独で相続し、その代わりに弟へ一定額の金銭を支払う方法が考えられます。

この方法であれば、不動産を共有名義にすることなく、他の相続人とのバランスを考えながら遺産を分けることができます。

 

代償分割をした場合の相続税の計算

代償分割を行った場合、代償財産を支払った相続人はその価額を取得した相続財産から控除し、代償財産を受け取った相続人はその価額を取得財産の価額に加算して相続税の課税価格を計算するのが基本です。

例えば、相続人が兄弟2人で、兄が相続税評価額4,000万円の自宅と敷地を相続し、弟に代償金として2,000万円を支払った場合は、次のようになります。

兄の課税価格 4,000万円-2,000万円=2,000万円
弟の課税価格 2,000万円

このように、兄が自宅を取得する代わりに弟へ代償金を支払うことで、不動産を共有せず、それぞれが財産を取得することができます。
なお、代償金の金額をどのような基準で決めるかによって、相続税の計算方法が異なる場合があります。実際に代償分割を行う場合には、税務上の取扱いも確認しておくことが大切です。

 

代償金を不動産で支払うと譲渡所得税がかかることも

代償分割では現金を支払う方法が一般的ですが、代償金の代わりに、相続人がもともと所有していた不動産などを他の相続人へ渡すこともできます。

ただし、自分が所有している不動産を代償財産として渡した場合には、その不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得税の課税対象となることがあります。

また、代償分割によって負担した代償債務の金額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に加算することはできません。

そのため、現金以外の財産で代償する場合には、相続税だけでなく、所得税への影響についても確認する必要があります。

 

不動産以外の相続でも代償分割を活用できる

代償分割は、不動産の相続だけに利用するものではありません。

預貯金や株式などの金融資産についても、相続人が多い場合には、それぞれの金融機関で相続手続きを行うことが負担になる場合があります。

相続人全員の合意のもと、代表となる相続人が財産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法をとることで、手続きを進めやすくなるケースもあります。

ただし、金融機関によって相続手続きに必要な書類や取扱いが異なるため、実際に代償分割を利用する場合には、事前に金融機関へ確認しておくと安心です。

 

まとめ|代償分割は分けにくい財産の相続に有効な方法

代償分割は、自宅など分割しにくい財産を特定の相続人が取得し、他の相続人には金銭などを渡す遺産分割の方法です。

不動産を共有せずに相続できるメリットがありますが、代償金を支払う人には相応の資金が必要となります。また、現金ではなく不動産などを代償財産として渡す場合には、譲渡所得税が発生することもあります。

そのため、代償分割を検討するときは、誰がどの財産を取得するのかだけでなく、代償金をどのように準備するのか、相続税や所得税にどのような影響があるのかまで確認しておくことが大切です。

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