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相続時精算課税とは?110万円・2,500万円の控除やメリット、注意点を解説

相続が発生してから初めて財産の分け方を考えるのではなく、元気なうちに家族で財産の承継について話し合っておくことも大切です。

そのきっかけの一つとなるのが「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税を活用すると、一定の要件のもとで、生前にまとまった財産を子や孫などへ贈与することができます。

2024年(令和6年)からは年間110万円の基礎控除も設けられ、従来より利用しやすい制度になりました。

ただし、一度選択すると原則としてその贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができないほか、不動産を贈与した場合には小規模宅地等の特例を適用できないなど、注意すべき点もあります。

今回は、相続時精算課税の仕組みやメリット、110万円・2,500万円の控除、小規模宅地等の特例との関係について分かりやすく解説します。

 

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、一定の要件を満たす贈与について、贈与時の贈与税を抑えながら財産を早めに次の世代へ移転し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する制度です。

相続時精算課税を選択して贈与した財産は、原則として贈与者が亡くなった際に一定額を相続財産に加算して相続税を計算します。

贈与時に相続時精算課税による贈与税を納付している場合には、その贈与税相当額を相続税額から控除します。控除しきれない金額がある場合には、一定の手続により還付を受けることができます。

そのため、相続時精算課税は、生前贈与と将来の相続を一体として考える制度といえます。

メリット1 少ない贈与税負担でまとまった財産を移転できる

相続時精算課税には、年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があります。

2024年(令和6年)1月1日以後の相続時精算課税贈与では、まず贈与財産の価額から年間110万円の基礎控除を差し引き、さらに2,500万円の特別控除(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除します。それでも残る金額について、一律20%の税率で贈与税を計算します。

そのため、不動産や金融資産など、まとまった財産を早い段階で子や孫へ移したい場合に活用できる制度です。

年間110万円以下なら原則として贈与税の申告も不要

2024年から設けられた年間110万円の基礎控除も重要なポイントです。

相続時精算課税を選択した後でも、その年に対象となる贈与者から受けた贈与が基礎控除の範囲内であれば、原則としてその贈与について贈与税の申告は必要ありません。

さらに、年間110万円の基礎控除の範囲内の贈与については、原則として贈与者が亡くなったときの相続税の課税価格にも加算されません。

この改正によって、相続時精算課税は以前よりも使いやすい制度となっています。

メリット2 生前に家族で財産の承継を考えるきっかけになる

相続について、子どもや孫の側から親へ「財産を将来どうするのか」と切り出すのは難しいこともあります。

相続時精算課税による生前贈与を検討することで、誰に、どの財産を、いつ引き継ぐのかについて、家族で話し合うきっかけをつくることができます。

親は財産をどのように引き継いでほしいのかという希望を伝え、子や孫も住宅取得、子どもの進学、事業、老後など、それぞれの将来設計を踏まえて考えることができます。

相続が発生してから慌てて財産の分け方を考えるのではなく、家族それぞれの生活設計を踏まえて、早めに財産承継について話し合えることも、生前贈与を検討するメリットの一つといえるでしょう。

メリット3 将来値上がりが見込まれる財産では相続税対策になる場合も

相続時精算課税では、将来の相続税を計算する際、原則として贈与時の価額を基礎として相続税の課税価格に加算します。2024年(令和6年)以後の贈与については、その年の贈与時の価額から年間110万円の基礎控除額を差し引いた残額が加算対象です。

そのため、例えば土地や株式など、贈与後に価値が大きく上昇した財産では、結果として相続税負担を抑えられる場合があります。

ただし、反対に贈与後に財産の価値が下落した場合でも、原則として贈与時の価額を基礎に計算するため、必ず相続税対策になるわけではありません。

将来の価格変動を正確に予測することはできないため、「値上がりしそうだから相続時精算課税を選択する」という理由だけで判断しないことが重要です。

 

災害で贈与した土地・建物が被害を受けた場合の特例も

2024年(令和6年)1月1日以後、相続時精算課税によって贈与を受けた土地・建物が、その後の災害によって一定の被害を受けた場合には、一定の要件のもと、相続税の計算時に加算する財産の価額から被害を受けた部分に相当する金額を控除できる特例が設けられています。


注意点 贈与した土地には小規模宅地等の特例を適用できない

相続時精算課税を利用して不動産を生前贈与する場合、特に注意したいのが「小規模宅地等の特例」との関係です。

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地等を相続または遺贈によって取得した場合に、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。

一方、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等については、小規模宅地等の特例を適用することができません。

そのため、自宅や事業用の土地など、小規模宅地等の特例を利用できる可能性のある不動産を生前贈与する場合には注意が必要です。

相続時精算課税によって早く財産を移すことだけでなく、相続まで所有して小規模宅地等の特例を利用した場合と、どちらが有利になるのかを事前に比較することが重要です。

 

相続時精算課税は一度選択すると原則として戻せない

相続時精算課税を選択すると、その贈与者から受けるその後の贈与についても相続時精算課税が適用され、原則として暦年課税へ戻すことはできません。

したがって、「2,500万円まで贈与税がかからないから」という理由だけで選択するのではなく、将来の相続税、小規模宅地等の特例、今後予定している贈与、財産の種類、家族への財産の分け方などを総合的に検討することが大切です。

 

相続時精算課税をきっかけに、家族で将来の相続を考えてみましょう

相続時精算課税は、まとまった財産を生前に移転できるだけでなく、2024年(令和6年)から年間110万円の基礎控除が設けられたことで、以前より活用しやすくなりました。

一方で、一度選択すると原則として暦年課税に戻せないことや、贈与した宅地には小規模宅地等の特例を適用できないことなど、選択前に検討すべき点もあります。

相続時精算課税を利用するかどうかは、贈与税だけを見るのではなく、将来の相続税まで含めてシミュレーションすることが重要になります。

生前贈与をきっかけに、誰にどの財産を引き継いでもらいたいのか、ご家族で将来について話し合ってみてはいかがでしょうか。

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